第1条 本規程は、公益社団法人宝生会(以下「本会」という。)の定款第26条の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2条 本規程において「報酬等」とは、報酬、賞与その他の職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職手当をいう。
第3条 理事に対しては、社員総会において定める総額又は上限額の範囲内において、理事会の決議により、月額3万円以上5万円以内の報酬等を支給することができる。
2 監事に対しては、社員総会において定める総額又は上限額の範囲内において、監事の協議により、月額3万円以上5万円以内の報酬等を支給することができる。
第4条 報酬等は通貨をもって支給する。ただし、報酬等の支給を受ける役員があらかじめ指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
第5条 本規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に規定する報酬等の支給の基準として、主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
第6条 本規程の改廃は、理事会の決議による。ただし、監事の報酬等に係るものは、監事の協議を経なければならない。
本規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。